貸渡約款

第1章 総則

第1条(約款の適用)

  1. 当社は、この約款の定めるところにより、貸渡自動車(以下「レンタカー」といいます。)を借受人(運転者を含みます。以下「借受人」といいます。)に貸渡すものとし、借受人はこれを借り受けるものとします。なお、この約款に定めのない事項については、法令又は一般の慣習によるものとします。
  2. 当社は、この約款の趣旨、法令及び一般の慣習に反しない範囲で特約に応ずることがあります。特約した場合には、その特約が優先するものとします。

第2章 予約

第2条(予約の申込)

  1. 借受人は、レンタカーを借りるに当たって、約款及び別に定める料金表等に同意のうえ、別に定める方法により、あらかじめ車種、開始日時、借受場所、借受期間、返還場所、運転者、その他の借受条件(以下「借受条件」といいます。)を明示して予約することができるものとし、当社は保有するレンタカーの範囲内で予約に応ずるものとします。
  2. 前項の予約は、別に定める予約申込金を支払って行うものとします。

第3条(予約の変更)

  1. 借受人は、前条第1項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。

第4条(予約の取消等)

  1. 借受人は、当社の承諾を得て予約を取り消すことができます。なお、借受人が、借受人の都合により、予約した借受開始時間を1時間以上経過してもレンタカー貸渡契約(以下「貸渡契約」といいます。)の締結に着手しなかったときは、予約は取り消されたものとみなします。
  2. 前項の場合、借受人は、別に定めるところにより予約取消手数料を当社に支払うものとし、当社は、この予約取消手数料の支払いがあったときは、受領済の予約申込金を借受人に返還するものとします。
  3. 当社の都合により、予約が取り消されたとき、又は貸渡契約が締結されなかったときは、当社は受領済の予約申込金を借受人に返還するものとします。
  4. 事故、盗難、不返還、リコール、天災その他の借受人若しくは当社のいずれの責にもよらない事由により貸渡契約が締結されなかったとき若しくは事前に予約されたレンタカーを貸渡すことができないときは、予約成立後であっても予約は取り消されたものとします。この場合、当社は受領済の予約申込金を返還するものとします。

第5条(免責)

  1. 当社及び借受人は、予約が取り消され、又は貸渡契約が締結されなかったことについて、第4条及び第5条に定める場合を除き、相互に何らの請求をしないものとします。

第3章 貸渡

第6条(貸渡契約の締結)

  1. 借受人は借受条件を、当社は約款・料金表等により貸渡条件をそれぞれ明示して、貸渡契約を締結するものとします。ただし、貸渡しできるレンタカーがない場合、借受人が第7条各号に該当する場合、又は借受人が第2項その他貸渡契約に関して必要な借受人の情報の提供、利用を同意しない場合を除き、借受人の申込みにより貸渡契約を締結します。なお、当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、運転免許証及び運転免許証以外の身元を証明する書類の提出並びに借受期間中に借受人と連絡するための携帯電話番号等の告知を求めるとともに、運転免許証及び提出された書類の写しをとることがあります。
  2. 当社は、監督官庁のレンタカーに関する基本通達(国自旅第286号 平成18年3月30日)に基づき、貸渡簿(貸渡原票)及び第12条に規定する貸渡証に運転者の氏名、住所、運転免許の種類及び運転免許証の番号を記載する義務があるため、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し運転免許証の提示を求めます。この場合、借受人は、自己が運転者であるときは自己の運転免許証を提示するものとし、借受人と運転者が異なるときは運転者の運転免許証を提示するものとします。
  3. 当社の都合により当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、運転免許証の他に身元を証明する書類の提出を求め、提出された書類の写しをとることがあります。
  4. 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人に携帯電話番号等の緊急連絡先の提示を求めるものとします。
  5. 当社は、借受人が前3項に従わない場合は、貸渡契約の締結を拒絶するとともに、予約を取消すことができるものとします。なお、この場合の受領済の予約申込金を借受人に返還するものとします。

第7条(貸渡契約の締結の拒否)

  1. 当社は、借受人が次の各号のいずれかに該当する場合には、貸渡契約の締結を拒絶するとともに、予約を取消すことができるものとします。
    1. レンタカーの運転に必要な運転免許証を有していないとき。
    2. 酒気を帯びていると認められるとき。
    3. 麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等を呈していると認められるとき。
    4. チャイルドシートがないにもかかわらず、6才未満の幼児を同乗させるとき。
    5. 指定暴力団、指定暴力団関係団体の構成員又は関係者、その他反社会的組織に属していると認められるとき。
    6. 当社との取引に関し、当社の従業員その他の関係者に対して、暴力的行為を行い、若しくは合理的範囲を超える負担を要求し、又は暴力的行為若しくは言辞を用いたとき。
    7. 風説を流布し、又は偽計若しくは威力を用いて当社の信用を毀損し、又は業務を妨害したとき。
    8. 過去の貸渡しにおいて、貸渡料金の支払いを滞納した事実があるとき。
    9. 過去の貸渡しにおいて、第15条各号に掲げる行為があったとき。
    10. 過去の貸渡し(他のレンタカー事業者による貸渡しを含みます。)において、第16条第1項に従わない、又は第21条第1項に掲げる行為があったとき。
    11. 過去の貸渡しにおいて、貸渡約款又は保険約款違反により自動車保険が適用されなかった事実があったとき。
    12. 貸渡しできるレンタカーがないとき。
    13. その他、当社が不適当と認めたとき。
  2. 前項の場合において借受人との間に既に予約が成立していたときは、予約の取消しがあったものとして取り扱い、借受人から予約取消手数料の支払があったときは、受領済の予約申込金を借受人に返還するものとします。

第8条(貸渡契約の成立等)

  1. 貸渡契約は、当社が貸渡料金を受領し、借受人にレンタカーを引き渡したときに成立するものとします。この場合には、予約申込金は貸渡料金の一部に充当されるものとします。
  2. 前項の引渡しは、第2条第1項の借受開始日時に、同項に明示された借受場所で行うものとします。
  3. 当社は、事故、盗難その他当社の責によらない事由により予約された車種のレンタカーを貸渡すことができない場合には、予約と異なる車種のレンタカー(以下「代替レンタカー」といいます。)を貸渡すことができるものとします。
  4. 前項により貸渡す代替レンタカーの貸渡料金が予約された車種の貸渡料金より高くなるときは、予約した車種の貸渡料金によるものとし、予約された車種の貸渡料金より低くなるときは、当該代替レンタカーの貸渡料金によるものとします。
  5. 借受人は、第3項による代替レンタカーの貸渡しの申し入れを拒絶し、予約を取り消すことができるものとします。

第9条(貸渡料金)

  1. 貸渡契約が成立した場合、借受人は当社に対して次項に定める貸渡料金を支払うものとします。
  2. 貸渡料金とは、以下の合計金額をいうものとし、当社はそれぞれの額又は計算根拠を料金表に明示します。
    1. 基本料金
    2. 免責補償制度加入料
    3. 燃料代
    4. 引取配車料
    5. その他の料金
  3. 当社との取引に関し前項の他、レンタカー返還時に、受領した料金以外に延長料金、事故による免責金額、休車補償等の追加料金が発生した場合は、返還時に支払うものとします。
  4. 基本料金は、関東運輸局東京運輸支局長に届け出て実施している料金表によるものとします。
  5. 当社が、貸渡料金を、第2条による予約を完了した後に改定したときは、借受人は予約完了時に適用した料金と貸渡時の料金のうち、いずれか低い方の料金を支払うものとします。

第10条(借受条件の変更)

  1. 借受人は、貸渡契約の締結後、第6条第1項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。
  2. 当社は、前項による借受条件の変更によって貸渡業務に支障が生ずるときは、その変更を承諾しないことがあります。

第11条(点検整備等)

  1. 当社は、道路運送車両法第47条の2(日常点検整備)及び第48条(定期点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施したレンタカーを貸渡すものとします。
  2. 当社は、前項の確認において、レンタカーに整備不良等を発見した場合には、交換等の処置を講ずるものとします。
  3. 借受人は、レンタカーの貸渡にあたり、前2項の点検整備が実施されていること並びに別に定める点検表に基づく車体外観及び付属品の検査を行い、レンタカーに整備不良がないこと等を確認するとともに、レンタカーが借受条件を満たしていることを確認するものとします。
  4. 当社は、前項の確認によってレンタカーに整備不良が発見された場合には、直ちに必要な整備等を実施するものとします。

第12条(貸渡証の交付・携行等)

  1. 当社は、レンタカーを引渡したときは、地方運輸局運輸支局長が定めた内容を記載した所定の貸渡証を借受人に交付するものとします。
  2. 借受人は、レンタカーの使用中、前項により交付を受けた貸渡証を携行しなければならないものとします。
  3. 借受人は、貸渡証を紛失したときは、直ちにその旨を当社に通知するものとします。
  4. 借受人は、レンタカーの返還とともに、貸渡証を当社に返還するものとします。

第4章 使用

第13条(管理責任)

  1. 借受人は、レンタカーの引渡を受けてから当社に返還するまでの間(以下「使用中」といいます。)、善良な管理者の注意をもってレンタカーを使用し、保管するものとします。
  2. 借受人は、レンタカーを使用する際には、法令、約款、取扱説明書、その他当社が提示する使用法を遵守しレンタカーを使用するものとします。
  3. 前2項の管理責任は、レンタカーの貸渡時に始まり、当社に返還時に終了するものとします。

第14条(日常点検整備)

  1. 借受人は、使用中、借受けたレンタカーについて、毎日使用する前に道路運送車両法第47条の2(日常点検整備)に定める日常点検整備を実施しなければならないものとします。

第15条(禁止行為)

  1. 借受人は、使用中に次の行為をしてはならないものとします。
    1. 当社の承諾及び道路運送法に基づく許可等を受けることなくレンタカーを自動車運送事業又はこれに類する目的に使用すること。
    2. レンタカーを所定の使用目的以外に使用し又は第6条の運転者以外の者に運転させること。
    3. レンタカーを転貸し、第三者に使用させ又は他に担保の用に供する等当社の権利を侵害することとなる一切の行為をすること。
    4. レンタカーの自動車登録番号標又は車両番号標を偽造若しくは変造し、又はレンタカーを改造若しくは改装する等その原状を変更すること。
    5. 当社の承諾を受けることなく、レンタカーを各種テスト若しくは競技(当社が競技に該当すると判断するものを含む)に使用し又は他車の牽引若しくは後押しに使用すること。
    6. 法令又は公序良俗に違反してレンタカーを使用すること。
    7. 当社の承諾を受けることなくレンタカーについて損害保険に加入すること。
    8. レンタカーを日本国外に持ち出すこと。
    9. その他第6条の借受条件又は貸渡条件に違反する行為をすること。

第16条(違法駐車)

  1. 借受人は、レンタカーに関し、道路交通法に定める違法駐車をしたときは、違法駐車後直ちに違法駐車をした地域を管轄する警察署(以下「管轄警察署」といいます。)に出頭し、自らの責任と負担で違法駐車に係る反則金等及び違法駐車に伴うレッカー移動・保管・引取り等の諸費用を納付する(以下「違反処理」といいます。)ものとします。
  2. 当社は、警察からレンタカーの違法駐車の連絡を受けたときは、借受人に連絡し、速やかにレンタカーを移動させ、レンタカーの借受期間満了時又は当社の指示する時までに管轄警察署に出頭して違反処理を行うよう指示するものとし、借受人はこれに従うものとします。なお、当社は、レンタカーが警察により移動された場合には、当社の判断により、自らレンタカーを警察から引き取る場合があります。
  3. 当社は、前項の指示を行った後、当社の判断により、違反処理の状況を交通反則告知書及び納付書・領収証書等により確認するものとし、処理されていない場合には、処理されるまで借受人に対して繰り返し前項の指示を行うものとします。また、借受人が前項の指示に従わない場合は、当社は、何らの通知・催告を要せず貸渡契約を解除し、直ちにレンタカーの返還を請求することができるものとし、借受人は、違法駐車をした事実及び警察署等に出頭し、違反者として法律上の措置に従うこと等を自認する旨の当社所定の文書(以下「自認書」といいます。)に自署するものとします。
  4. 当社は、当社が必要と認めた場合は、警察に対して自認書及び貸渡証等の個人情報(個人番号を除く)を含む資料を提出する等により借受人に対する放置駐車違反に係る責任追及のための必要な協力を行うほか、公安委員会に対して道路交通法第51条の4第6項に定める弁明書及び自認書並びに貸渡証等の資料を提出し、事実関係を報告する等の必要な法的措置をとることができるものとし、借受人はこれに同意するものとします。
  5. 借受人がレンタカー返却までに違反処理を行わなかった場合、当社が借受人若しくは運転者若しくはレンタカーの探索に要した費用(以下「探索費用」といいます。)を負担した場合、又は当社が車両の移動・保管・引取り等に要した費用(以下「車両管理費用」といいます。)を負担した場合は、借受人は、当社が指定する期日までに、次に掲げる費用を当社に支払うものとします。
    1. 放置違反金相当額
    2. 当社が別に定める駐車違反違約金(上記(i)放置違反金相当額と併せ、以下「駐車違反金」といいます。)
    3. 探索費用及び車両管理費用
  6. 当社は、借受人が前項に基づき駐車違反金を当社に支払った後に、当該駐車違反に係る反則金を納付し又は公訴を提起され若しくは家庭裁判所の審判に付されたことにより、当社に放置違反金が還付されたときは、駐車違反金を借受人に返還するものとします。

第5章 返還

第17条(返還責任)

  1. 借受人は、レンタカーを借受期間満了時までに所定の返還場所において当社に返還するものとします。
  2. 借受人が前項の規定に違反したときは、当社に与えた一切の損害を賠償するものとします。
  3. 借受人は、天災その他の不可抗力により借受期間内にレンタカーを返還することができないときは、直ちに当社に連絡し、当社の指示に従うものとします。

第18条(返還時の確認等)

  1. 借受人は、レンタカーを当社に返還するとき、通常の使用による摩耗を除き、引き渡しを受けたときに確認した状態で返還するものとします。
  2. 当社は、レンタカーの返還に当たって、借受人の立合いのうえ、レンタカーの状態を確認するものとします。
  3. 借受人は、レンタカーの返還にあたって、レンタカー内に借受人、運転者又は同乗者の遺留品がないことを確認して返還するものとし、当社は、レンタカーの返還後の遺留品について保管の責を負わないものとします。
  4. 借受人は未清算の貸渡料金等がある場合は、レンタカー返還時までにその清算を完了しなければならないものとします。
  5. 前項のほか、レンタカー返還時において、ガソリン・軽油等の燃料が未補充(満タンでない)の場合には、借受人は、料金表に従い算出した燃料代を支払います。

第19条(レンタカーの返還時期等)

  1. 借受人は、レンタカーを借受期間内に返還するものとします。
  2. 借受人は、第10条により借受期間を延長したときは、変更後の借受期間に対応する貸渡料金、又は変更前の貸渡料金と超過料金を合計した料金のうち、いずれか低い方の料金を支払うものとします。
  3. 借受人は、第10条による当社の承諾を受けることなく借受期間を超過した後に返還したときは、前項の料金に加え、次に定めるところにより算出した特別延長料金を支払うものとする。

特別延長料金=超過時間数×超過料金単価×300%

第20条(レンタカーの返還場所)

  1. 借受人は、第6条により明示した返還場所に返還するものとします。ただし、第10条により所定の返還場所を変更したときは、変更後の返還場所へ返還するものとします。
  2. 借受人は、第10条により所定の返還場所を変更したときは、返還場所の変更によって必要となる回送のための費用を負担するものとします。
  3. 借受人は、第10条による当社の承諾を受けることなく所定の返還場所以外の場所にレンタカーを返還したときは、次に定める返還場所変更手数料を支払うものとします。

返還場所変更手数料=返還場所の変更によって必要となる回送のための費用×300%

第21条(不返還となった場合の措置)

  1. 当社は、借受人に次の各号のいずれかが該当するときは、刑事告訴を行うなどの法的手続きをするものとします。
    1. 借受人が、貸渡期間満了のときから72時間を経過しても第20条第1項の返還場所にレンタカーの返還をせず当社の返還請求に応じないとき。
    2. 借受人の所在が不明である等不返還と認められるとき。
  2. 前項各号の場合、借受人は、当社が借受人の探索及びレンタカーの回収に要した費用等を当社に支払うものとします。

第6章 故障・事故・盗難時の措置

第22条(故障)

  1. 借受人は、使用中にレンタカーの異常又は故障を発見したときは、直ちに運転を中止し、当社に連絡するとともに、当社の指示に従うものとします。

第23条(事故)

  1. 借受人は、レンタカーの借受期間中に、当該レンタカーに係る事故が発生したときは、事故の大小にかかわらず法令上の処置をとるとともに、次に定めるところにより処理するものとします。
    1. 直ちに事故の状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと。
    2. 前号の指示に基づきレンタカーの修理を行う場合は、当社が認めた場合を除き、当社又は当社の指定する工場で行うこと。
    3. 事故に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力し、当社及び保険会社が要求する書類等を遅滞なく提出すること。
    4. 事故に関し相手方と示談その他の合意をするときは、予め当社の承諾を受けること。
  2. 借受人は、前項のほか自らの責任において事故の処理・解決をするものとします。
  3. 当社は、借受人のため事故の処理について助言を行うとともに、その解決に協力するものとします。

第24条(盗難)

  1. 借受人は、使用中にレンタカーの盗難が発生したときその他被害を受けたときは、次に定める措置をとるものとします。
    1. 直ちに最寄の警察に通報すること。
    2. 直ちに被害状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと。
    3. 盗難・被害に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力し、当社及び保険会社が要求する書類等を遅滞なく提出すること。

第25条(使用不能による貸渡契約の終了)

  1. 借受期間中において故障・事故・盗難その他の事由(以下「故障等」といいます。)によりレンタカーが使用できなくなったときは、貸渡契約は終了するものとします。
  2. 借受人は、前項の場合、レンタカーの引取及び修理等に要する費用を負担するものとし、当社は受領済みの貸渡料金を返還しないものとします。但し、故障等が第3項又は第5項に定める事由による場合はこの限りでないものとします。
  3. 借受人は、レンタカーの貸渡前に存した瑕疵により使用不能となった場合には、当社から代替レンタカーの提供又はこれに準ずる処置を受けることができるものとします。
  4. 借受人は、レンタカーの異常又は故障が借受人の故意又は過失による場合には、レンタカーの引き取り及び修理に要する費用を負担するものとします。
  5. 故障等が借受人、運転者及び当社のいずれの責にも帰すべからざる事由により生じた場合は、当社は、受領済みの貸渡料金から、貸渡から貸渡契約の終了までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。
  6. 借受人及び運転者は、本条に定める措置を除き、レンタカーを使用できなかったことにより生ずる損害について当社に対し、本条に定める以外のいかなる請求もできないものとします。

第7章 賠償及び補償

第26条(賠償及び営業補償)

  1. 借受人は、借受人が使用中に第三者又は当社に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとします。但し、当社の責に帰すべき事由による場合を除きます。
  2. 前項の当社の損害のうち、事故、盗難、借受人の責に帰すべき事由による故障、レンタカーの汚損・臭気等、レンタカー又はその付属品の破損・紛失等により当社がそのレンタカーを利用できないことによる損害を賠償し、又は営業補償をするものとし、借受人はこれを支払うものとします。

第27条(保険及び補償)

  1. 借受人は、使用中借受人が第30条の賠償責任を負うときは、当社がレンタカーについて締結した損害保険契約及び当社の定める補償制度により、次の限度内の保険金又は補償金が支払われます。
    1. 対人補償 1名につき無制限(自賠責保険を含む)
    2. 対物補償 1事故につき無制限(免責額5万円)
    3. 車両補償 1事故につき時価まで(免責額マイクロバス、アルミトラック及び架装車10万円2t以上トラック及びダブルキャブトラック7万円、その他5万円)
    4. 人身傷害補償 1名につき3000万円まで
  2. 保険金が給付されない損害及び前項の定めにより給付される保険金額を超える損害については、借受人の負担とします。
  3. 当社が前項に定める借受人の負担すべき損害金を支払ったときは、借受人は直ちに当社の支払額を当社に弁済するものとします。
  4. 第1項に定める保険金の免責額に相当する損害については、借受人が予め当社に免責補償料を支払ったときは当社の負担とします。但し、その免責補償料の支払いがないときは借受人の負担とします。
  5. 第1項に定める損害保険契約の保険料相当額は貸渡料金に含みます。
  6. 警察および当社に届出のない事故、損害保険約款の免責条項に該当する事故、貸渡後に第7条若しくは第15条に該当して発生した事故、及び借受期間を当社の承諾を受けることなく延長してその延長後に発生した事故による損害については、損害保険ならびにこの補償制度は適用されません。

第8章 解除

第28条(貸渡契約の解除)

  1. 当社は、借受人が貸渡期間中に次の各号に該当したときは、何らの通知及び催告をすることなく貸渡契約を解除し、直ちにレンタカーの返還を請求することができるものとします。この場合には、当社が前条により受領した貸渡料金を返還しないものとします。ただし、特約により貸渡料金が後払いにとなっているとき、又は借受期間の延長等により未精算金がある場合には、借受人はこれらの料金を支払うものとします。
    1. この約款に違反したとき。
    2. 借受人の責に帰する事由により交通事故を起こしたとき。
    3. 第7条各号に該当することとなったとき。
  2. 借受人は、レンタカーが借受人に引き渡される前の暇庇により使用不能となった場合には、第25条3項による処置を受けたときを除き、貸渡契約を解除することができるものとします。

第29条(中途解約)

  1. 借受人は、借受期間中であっても、当社の同意を得て貸渡契約を解約することができるものとします。この場合、当社は、受領済の貸渡料金から、貸渡から返還までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。
  2. 借受人は、前項の解約をするときは、次の中途解約手数料を当社に支払うものとします。

中途解約手数料={(予定借受期間に対応する基本料金)-(貸渡から返還までの期間に対応する基本料金)}×50%

第9章 個人情報

第30条(個人情報の利用目的)

  1. 当社が借受人の個人情報(個人番号を除きます。以下「個人情報」といいます。)を取得し、利用する目的は次のとおりです。
    1. 道路運送法第80条第1項に基づくレンタカーの事業許可を受けた事業者として、貸渡契約締結時に貸渡証を作成する等、事業許可の条件として義務付けられている事項を遂行するため。
    2. 貸渡契約の締結に際し、借受人に関し、本人確認および貸渡契約締結の可否についての審査を行うため。
    3. 借受人に対し、レンタカー、中古車その他当社が取り扱う商品、サービスあるいは各種イベント、キャンペーンなどの開催について宣伝広告物の送付、電話、電子メールの送信等の方法により案内するため。
    4. 当社の取り扱う商品及びサービスの企画開発、又は顧客満足度向上策等の検討を目的として、借受人に対しアンケート調査を実施するため。
    5. 個人情報を統計的に集計、分析し、個人を識別、特定できない形態に加工した統計データを作成するため。
  2. 第1項各号に定めていない目的で借受人または運転者の個人情報を取得する場合には、あらかじめその利用目的を明示して行います。

第31条(個人情報の登録及び利用の同意)

  1. 借受人は、当社が第30条の利用目的で個人情報を利用することに同意するものとします。
  2. 故障等があった場合、 借受人は、利用車種、用途、借受開始日時等の、レンタカーの借受に関する情報および借受人の氏名、住所等の個人情報を当社が契約している保険会社に提供することに同意するものとします。
  3. 借受人は、自己に関する個人情報の開示を請求ができるものとし、当社が保有する個人情報が万一不正確または誤りであることが判明した場合には、速やかに訂正または削除に応じるものとします。

第10章 雑則

第32条(相殺)

  1. 当社は、約款に基づき借受人に金銭債務を負担するときは、借受人が当社に負担する金銭債務といつでも相殺することができるものとします。

第33条(消費税)

  1. 借受人は、この約款に基づく金銭債務に課せられる消費税を別途当社に対して支払うものとします。

第34条(遅延損害金)

  1. 借受人及び当社は、この約款に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、相手方に対し年率14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。

第35条(代理貸渡)

  1. この約款は、当社がレンタカーの保有者として、他の事業者に委託してレンタカーの貸渡しを代理させる取引を行ない借受人へレンタカーを貸渡すときにおいても、適用されるものとします。

第36条(反社会的勢力の排除)

  1. 当社、借受人は、現在及び将来にわたり、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、保証します。
    1. 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者(以下「暴力団員等」といいます。)。
    2. 暴力団員等に経営を支配され、又は経営に実質的に関与されていると認められる関係その他社会的に非難されるべき関係にある者。
    3. 自己もしくは第三者の不正利益目的又は第三者への加害目的等、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係にある者。
    4. 暴力団員等への資金等提供、便宜供与などの関与をしていると認められる関係にある者。
  2. 当社、借受人は、自ら又は第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します。
    1. 暴力的又は法的な責任を超えた不当な要求行為。
    2. 脅迫的な言動、暴力を用いる行為をし、又は風説の流布、偽計もしくは威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為。
    3. その他前各号に準ずる行為。
  3. 借受人が前2項に違反したときは、第28条に該当するものとし、これにより借受人に損害が生じた場合にも、当社はなんらの責任も負担しません。

第37条(準拠法等)

準拠法は、日本法とします。

第38条(約款及び細則)

  1. 当社は、この約款の実施にあたり、別に細則を定めることができるものとします。また、予告なく約款及び細則を改訂することができるものとします。
  2. 当社は、約款及び細則を改訂し又は別に細則を定めたときは、当社の営業店舗に掲示するとともに、当社の発行するパンフレット、料金表及びホームページ上にこれを記載するものとします。これを変更した場合も同様とします。

第38条(約款及び細則)

この約款に基づく権利及び義務について紛争が生じたときは、訴額のいかんにかかわらず当社の本店、支店又は営業店(営業所)の所在地を管轄する簡易裁判所をもって管轄裁判所とします。

附則 約款は、令和3年9月1日から施行します。